令和8年度 国民健康保険税の改正
国民健康保険は県が財政運営の責任主体となり、県内の市町村とともに、その運営にあたっています。県内の医療費を各市町村の医療費水準、所得水準等により按分し決定された金額を、市町村は事業費納付金として県に納めます。
市の国民健康保険は、少子高齢化や社会保険の適用拡大による国民健康保険被保険者数の減少、医療給付費の高止まり等の影響により特別会計の財源不足が生じており、安定的な国保運営を図り、収入と支出のバランスが取れた適正な税率を設定する必要があることから(図1・2)、令和8年度に税率改正をします。
また、令和8年度から子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、医療保険の保険税とあわせて拠出する「子ども・子育て支援金制度」が創設され、新たに「子ども・子育て支援納付金分」の賦課・徴収が開始されます。
将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるようにするため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年度から
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区分 |
内訳 |
改正前 |
改正後 |
増減 |
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医療分 |
所得割 |
7.8% |
7.5% |
-0.3% |
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均等割 |
32,000円 |
36,000円 |
+4,000円 |
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後期高齢者支援金等分 |
所得割 |
2.1% |
2.7% |
+0.6% |
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均等割 |
13,000円 |
15,300円 |
+2,300円 |
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介護納付金分(40歳~64歳) |
所得割 |
1.8% |
2.1% |
+0.3% |
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均等割 |
12,500円 |
15,000円 |
+2,500円 |
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子ども・子育て支援納付金分 |
所得割 |
― |
0.28% |
― |
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均等割 |
― |
1,700円 |
― |
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18歳以上均等割 |
― |
100円 |
― |
※子ども・子育て支援納付金分
18歳になった日以降最初の3月31日を迎えるまでの被保険者は、均等割が10割軽減されます。
図1

図2

子ども減免の拡充
令和4年度課税分の国民健康保険税より、子どもに対する国民健康保険税均等割額の2割減免を実施していましたが、子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和8年度から5割減免に拡充します。(申請は不要です。)
※「子ども」とは、6歳になった日以降最初の4月1日を迎えてから18歳になった日以降最初の3月31日を迎えるまでの方
税制改正
(1)前年中の所得が一定の基準以下の世帯に適用される、均等割額の軽減制度が拡充されます。
| 5割軽減 |
前年中の世帯所得合計≦43万円 +【10万円 ×(給与所得者等の数※注1-1)】 +(31万円【R7:30万5千円】×被保険者数※注2)以下 |
| 2割軽減 |
前年中の世帯所得合計≦43万円 +【10万円 ×(給与所得者等の数※注1-1)】 +(57万円【R7:56万円】×被保険者数※注2)以下 |
※注1 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び被保険者のうち、一定の給与所得と 公的年金等の支給を受ける人の合計人数で世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用となります。
・給与所得者(収入金額が55万円を超える人)
・公的年金所得者の支給を受ける人(65歳未満:公的年金の収入が60万円を超える人、65歳以上:公的年金の収入が110万円を超える人)
※注2 特定同一世帯所属者を含む(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する人。ただし、世帯主の異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。)
(2)賦課限度額(国で定める国民健康保険税の課税上限額)
| 医療分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 | 子ども・子育て支援納付金分 | |
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前年度 (合計109万円) |
66万円 | 26万円 | 17万円 | ー |
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今年度 (合計113万円) |
67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
モデル世帯での影響
| 区分 | 世帯状況 | 人数 | 世帯収入 | 改正前税額 | 改正後税額 | 年額増額 |
年額増額の内、子ども・子育て支援納付金分 |
| ケース1 | 65歳以上 | 1 |
年金収入80万円 |
13,500円 | 15,800円 | 2,300円 | 500円 |
| ケース2 | 65歳以上 | 1 | 年金収入180万円 | 49,100円 | 54,700円 | 5,600円 | 1,600円 |
| ケース3 | 65歳以上夫婦 | 2 | 年金収入180万円、80万円 | 71,600円 | 81,200円 | 9,600円 | 2,500円 |
| ケース4 | 65歳以上夫婦 | 2 | 年金収入270万円、80万円 | 187,700円 | 207,400円 | 19,700円 | 6,100円 |
| ケース5 | 30代夫婦 | 2 | 給与収入350万円 | 282,000円 | 309,400円 | 27,400円 | 9,000円 |
| ケース6 | 40歳以上夫婦、未就学児2名 | 4 | 給与収入350万円 | 354,900円 | 394,000円 | 39,100円 | 8,300円 |
| ケース7 | 40歳以上夫婦、小学生2名 | 4 | 農業所得300万円 | 487,500円 | 510,500円 | 23,000円 | 10,700円 |
国民健康保険税の試算
下記「関連ファイルダウンロード」よりエクセルファイルにて試算できます。