訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について

 令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所における「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」が新設されました。

 つきましては、訪問介護事業所は毎年度2回、12%減算適用の有無を判定のうえ、提出要件に該当する場合は、必要書類をご提出ください。

 

1 制度の概要


 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(※)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、当居住者へのサービス提供について12%減算が適用されます。                                                          (※)1月当たりの利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等に居住する者(15%減算が適用される利用者)を除く

 

  前期 後期
判定期間 3月1日から8月31日

9月1日から翌年2月末日

減算適用期間 10月1日から翌年3月31日 4月1日から9月30日

※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。 

                        

「正当な理由」の範囲

1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合

2 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

3 その他正当な理由と認める場合

 

2 算定及び報告方法


 同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書を作成し、各事業所において2年間保存してください。

 また、算定の結果、同一敷地内建物等に居住する者の占める割合が、90%以上である場合については当該計算書を電子申請・届出システムにて提出をお願いします。

 なお、正当な理由の判断にあたって、追加書類の提出又は開示の依頼、関係者への聴取等を行う場合があります。

 

(1)提出書 

1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)

2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

3 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)

 

(2)提出方法

電子申請・届出システムにて提出をお願いします。

 

(3)提出期限

令和7年度前期分 令和7年9月19日(金)

令和7年度後期分 令和8年3月16日(月)

 

 

 

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  • 【ID】P-13049
  • 【更新日】2025年9月5日
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