茨城県最低賃金が、令和6年10月1日から時間額1,005円(52円引き上げ)に改正されます。
対象者
県内で働くすべての労働者
※年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用
中小企業事業者の方へ
<賃金引上げを支援する助成金について>
<相談窓口>
問合わせ先
茨城労働局賃金室 TEL:029-224-6216
茨城労働局ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/home.html