セーフティネット保証制度(5号.7号)

「セーフティネット保証制度」とは「中小企業信用保険法第2条第5項」に基づき、融資を受ける際の保証限度額が別枠で使える制度です。中小企業の方で、災害や経営の安定に支障が生じている場合にご利用できます。

申請は、予約制(9:00~15:30)となります。

予約の際は、商工観光課商工振興係(54-7011)にご連絡ください。

※認定書のお渡しは、申請した日から3日(土日・祝日除く)ほど頂いております。

 

セーフティネット保証5号認定に係る運用の変更について(令和6年12月以降)

 令和6年10月1日に公布された、中小企業信用保険法第2条第5項第3号から第5号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット5号の運用が変更となります。
 運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より申請書の様式が変更になります。
 ※市長変更により様式を修正しました。(R7.4~)
 以下の表を参考に、申請時には必ず最新の様式をご確認ください。

様式早見表

セーフティネット保証制度(5号)

 業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について

 以下のとおり、対象業種が指定されました。

 ・セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~同年6月30日)

 ※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

営んでいる業種について、政府統計の総合窓口(e-Stat)で検索(キーワード検索も可能)を行って、4桁の細分類業種名まで申請前に必ずご確認ください。
政府統計の総合窓口(e-Stat):https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

要 件 

業況の悪化している業種(=指定業種)に属する登記上の住所または事業実態のある事業所が筑西市内にある中小企業者であり、以下のいずれかの基準を満たすこと。※その他、事業内容等により詳細な基準があります。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

(ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で20%以上減少していること。

必要書類

(1)認定申請書 原本1部 写し1部

(2)添付書類 1部

(3)算出根拠の分かる資料(試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書等)

 ・最近3か月間の算出根拠資料・・・試算表(実績部分は日ごとの詳細ありのものに限る)、売上台帳等

 ・前年同期の算出根拠資料・・・前年度の確定申告書や法人事業概況説明書等

(4)業種を確認できる書類(営業許認可証、商業登記簿謄本、確定申告書(業種記入欄のある頁)の写し等)

(5)委任状(認定申請手続きを委任した場合) 1部

 

セーフティネット保証制度(7号)

 金融機関の支店の削減等による経営の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。

 

 要 件

経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関(=指定金融機関)からの借入が減少している登記上の住所または事業実態のある事業所が筑西市内にある中小企業者が対象であり、以下のすべての要件を満たすこと。

(1)指定金融機関からの借入金残高が、金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。

(2)指定金融機関からの直近(3か月)の借入金残高が、前年同期比で10%以上減少していること。

(3)金融機関からの直近(3か月)の総借入金残高が、前年同期比で減少していること。

【関連ページ】指定金融機関については、中小企業庁ホームページからご確認ください。

 

必要書類 

(1)認定申請書 原本1部 写し1部

(2)添付書類(金融機関借入金残高推移表) 1部

(3)指定金融機関とその他すべての借入金残高のある金融機関からの直近(3か月以内の日付)および前年同期の借入金残高証明書(または所定の借入金残高明細書) 各1部(写し可)

(4)委任状(認定申請手続きを委任した場合) 1部

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  • 【更新日】2025年4月25日
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