商業地域の空き店舗を活用した新規出店を支援します! ~空き店舗等活用事業補助金~

出店を検討される方は、事前にご相談ください‼︎

筑西市空き店舗等活用事業補助金

筑西市の商業の振興及び活性化に向けた、空き店舗等減少によるにぎわいの創出及び商環境の向上を図るため、空き店舗等に新規出店する方に、改装費または賃借料の一部を補助します。

対象者

空き店舗を賃借又は購入し新規開店をする、下記どちらかの要件を満たす方。

(1)補助対象指定区域内にある空き店舗で、新たに店舗を出店したいと考えている方
(2)すでに店舗を営業している方で、新たに補助対象指定区域内にある空き店舗での出店を考えている方。

※補助対象指定区域内とは・・・本市の区域内に存在する、都市計画法に規定する市街化地域
詳しくは商工観光課までお問い合わせください。

補助対象の要件

(1)地域の活性化に関する事業等に積極的に関わる、取り組む意思があること
(2)風営法及び暴力団排除条例の規定に該当しないこと
(3)新規出店者と店舗所有者とが同一、または2親等以内の親族でないこと
(4)週5日以上の営業で、1年以上の継続的な営業を行う見込みがあること
(5)市税等の滞納がないこと
(6)筑西市内の店舗を対象区域に移転する場合、元の店舗が空き店舗にならないこと

補助対象となる主な業種

日本標準産業分類に定める産業分類のうち、
小売業、飲食店、療術業、教育又は学習支援業、生活関連サービス業など (風営法に該当する業種等を除く)

補助内容 ※いずれか一方を補助

補助種別 補助対象経費 補 助 率 備 考
改装費補助

出店しようとする空き店舗の改装工事費
(内外装、設備工事費など) 

補助対象経費の1/2
※限度額は50万円
【1回限り補助】

改装工事前の申請が必要。
筑西市内の施工業者が行う工事に限る。

賃借料補助

出店しようとする空き店舗等の賃借料
(敷金、礼金、共益費等を除く)

補助対象経費の1/2
※限度額は月額5万円
【12か月補助】

営業開始前の申請が必要。

申込方法

下記の書類を商工観光課に提出ください。

(1)空き店舗等活用事業補助金交付申請書
(2)事業計画書
※補助金交付申請書及び事業計画書は、本ページ下部よりダウンロードできます。
(3)空き店舗等の賃貸借契約書または購入したことがわかる書類
(4)改装工事費見積書の写し(空き店舗等改装費補助事業の場合のみ)
(5)空き店舗等の写真及び案内図
(6)個人の場合は住民票の写し、法人の場合は定款及び登記事項証明書など
(7)市税等納税証明書(完納証明書など)
(8)補助対象者要件チェック表
(9)営業するにあたり必要な許可証・資格証の写し

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-5241
  • 【更新日】2026年6月4日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する