令和7年度税制改正に伴い、前年度までの固定資産税の特例措置は、令和7年3月31日をもって終了し、令和7年4月1日から新たな特例措置が新設されます。
改正により、固定資産税の特例措置を受けるには、新規計画申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。
詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
筑西市導入促進基本計画について
令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
先端設備等導入計画の認定申請について
1 先端設備等導入計画
中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
2 対象となる中小企業者
本市の区域内に活動の拠点がある(本市の区域内に従業員が日常的に活動している事業所や工場等の建物がある)中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当する中小企業者です。
※ 固定資産税の特例は、対象となる中小企業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。
3 先端設備等導入計画の主な要件
4 認定までの流れ
※ 設備取得時期は、先端設備等導入計画を筑西市が認定した後になります。
※ 認定経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
5 申請に必要な書類
国の指定様式については押印不要になりました。
市の指定様式(誓約書・同意書)は引き続き押印が必要となりますので、ご注意ください。
(3) リース契約の場合
・リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※ 設備が所有権移転外リース又はリース会社が納税する所有権移転リースの場合で、固定資産税の特例を受ける場合は必要です。
(5) 調査等に係る同意書(様式第2号)
(6) 申請提出用チェックシート
【固定資産税の特例を受ける場合のみ】
(7) 投資計画に関する確認書
★ 先端設備等導入計画認定後に計画の変更をする場合
計画変更については、商工観光課へ事前にお問い合わせください。
6 申請方法
申請前に計画内容の確認を行いますので事前に相談してください。
事前相談終了後に必要書類を商工観光課(本庁舎3階6番)に提出してください。(郵送可)
7 参考
・Q&A
詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者への支援について
1 固定資産税の特例
※償却資産として課税されるものに限る。
※本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。
なお、特例を受けるには、償却資産申告書・特例適用申請書の提出が必要です。(詳細については、資産税課(電話0296-22-0527)までお問い合わせください。)
2 金融支援
事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
【中小企業信用保険法の特例】
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。詳しくは、先端設備等導入計画を提出する前に、茨城県信用保証協会にご相談ください。