助成・手当

児童手当

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当制度のしくみ
対象者
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの児童)を養育している方
請求者
生計の中心者
※原則として、恒常的に所得の高い方が請求者となります。
支給額(月額)

〈3歳未満の児童〉                15,000円 (一律)
〈3歳以上小学校修了前の児童〉          10,000円 (第3子以降は15,000)
〈中学生〉                        10,000円 (一律)

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、

特例給付として月額一律5,000円を支給します。

支払時期

原則として、4ヶ月分ずつ年3回に分けて、「認定請求書」に記入した口座に振り込みます。
○ 2 月(10月、11月、12月、1月分)
○ 6 月(2月、3月、4月、5月分)
○ 10月(6月、7月、8月、9月分)

 

所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数
所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人
622.0
833.3
1人
660.0
875.6
2人
698.0
917.8
3人
736.0
960.0
4人
774.0
1002.1
5人
812.0
1042.1

※所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細についてはお問い合わせください。また審査は受給者と配偶者の所得でおこないます。

《注意》
児童手当制度において「児童」とは、「18歳到達後最初の3月31日まで」です。 「18歳到達後最初の3月31日」を過ぎた者は児童として数えません。

(例:19歳、16歳、10歳,5歳の4人のお子さんがいる場合)

一般的な数え方
年齢
児童手当での数え方
支給額(月額)
1人目
19
非該当児童
支給対象外
2人目
16
第1子(要件児童)
支給対象外
3人目
10
第2子
10,000円
4人目
第3子
15,000円
手続きの方法

● はじめに行うこと

【認定請求】

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市役所こども課または各支所総合窓口課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

認定請求に必要な添付書類等

1. 申請者と配偶者分のマイナンバー(平成28年1月から)

※通知カードの場合は別途、運転免許証等の身分証明書が必要

※申請者が来庁できず、他の方(配偶者等)が代理申請する場合は、委任状が必要(様式はダウンロードできます。)

※マイナンバーの提示が無いと、他市町村との情報連携ができないので、その年(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は前年)の1月1日に筑西市に住所が無かった方は所得証明書の添付が必要

2. 健康保険被保険者証の写し等
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

3. 請求者の銀行等の口座番号

4. その他、必要に応じて提出(別居監護申立書など)

《注意》
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。提出が遅れると遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
《注意2》
出生・転入の翌日から数えて15日以内に手続きをされないと、手当を受給できない月が発生することがありますので、ご注意ください。

● 続けて手当を受ける場合

【現況届】

児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の用紙は、受給者全員に郵送します。

《注意》
・この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・この届が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅しますので、必ず提出してください。

注意事項

● 児童手当を受給している方へ

下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

1. 児童の数が増減したとき(出生・死亡等)
2. 受給者の死亡
3. 氏名の変更
4. 対象児童と住所が別になったとき
5. 市外、海外への転出
6. 公務員になったとき
7. 結婚または離婚等で、児童の養育者が変わったとき
8. 生計中心者が変更になったとき

《注意》
届出が遅れて手当を払い過ぎた場合は、後日返還していただくことになりますので、ご注意ください。

児童手当関係届出・手続き一覧

提出を必要とするとき

届出の書類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

毎年 6月(すべての受給者)

現況届

他の市町村に住所がかわったとき

受給事由消滅届

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書

年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

養育している児童の住所が変わったとき

別居監護申立書

その他

児童手当についてのよくある質問は、 「FAQ~よくある質問集」 を参照してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援グループです。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104

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