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助成・手当

児童扶養手当

児童扶養手当制度の目的

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方に対し、家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。

児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合には、20歳未満までとなります。

 

手当を受けることができる方(受給資格者)

次のいずれかに当てはまる「児童」(18歳になった年度末まで・障害児は20歳まで)を監護(保護者として生活の面倒を見ていること)している父または母、あるいは父または母にかわって子どもを養育している方です。

支給要件

1. 父母が婚姻を解消した児童
2. 父または母が死亡した児童
3. 父または母が政令で定める程度の障害状態にある児童
4. 父または母の生死が明らかでない児童
5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
6. 父または母から1年以上遺棄されている児童 ※「遺棄」・・・連絡等がとれず児童の養育を放棄していること
7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

手当を受けることができない場合

次のような場合には、手当を受ける資格がありません。

 

1. 父・母・養育者または児童が日本に住んでいないとき
2. 父・母・養育者が児童の面倒をみなくなったとき
3. 父または母が婚姻したとき(事実婚等を含む)
4. 児童が里親に委託されているとき
5. 児童が児童福祉施設(保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき
6.死亡したとき

 

手当を受ける手続き

市役所こども課に「認定請求書」を提出する必要があります。「認定請求書」には、あなたの戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、こども課におたずねください。

《注意》この手当は、受給資格があっても、請求しないかぎり支給されませんので、ご注意ください。

 

手当の額(月額)  ※令和5年4月分から改定
対象児童
全部支給
一部支給
1人
44,140円
44,130~10,410円
2人
54,560円
54,540~15,620円
3人
60,810円
60,780〜18,750

※4人目以降は、6,250円~3,130円ずつ加算されます。

 

所得の制限

受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます。)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年度の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。

扶養親族数
本人
 
扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
全部支給
一部支給
0人
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
1,250,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,630,000円
3,060,000円
3,500,000円
4人
2,010,000円
3,440,000円
3,880,000円
5人
2,390,000円
3,820,000円
4,260,000円

 

認定請求に必要なもの

1.申請者と児童の現在の戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別の場合は各1通)

 ※発行後1ヶ月以内のものでひとり親になった事由(離婚、死亡など)の記載があるもの

 ※外国籍の人は、戸籍謄本に代わるものとして次のものが必要です。

   1.該当事由の分かる公的書類

   2.独身証明書または婚姻要件具備証明書(大使館や本国で請求日前1ヶ月以内に発行されたもの)

   3.上記証明書を日本語訳したもの(本人とその家族以外の第三者が日本語訳し、翻訳した人の氏名・住所・連絡先が記載されたもの)

2.申請者・児童・同居する扶養義務者(申請者の父・母・祖父母・兄弟姉妹・子など)の個人番号カード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)または

 個人番号通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)

3.申請者の個人番号カードがない場合は官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、旅券など)

4.申請者名義の金融機関の預金通帳など(振込み先が分かるもの)

5.年金手帳(加入状況が確認できるもの)

住民税申告が済んでいない場合は申告してください。(1月1日時点で住民登録をしていた市区町村での申告となります。)その他、必要に応じて調査書などの提出をお願いする場合があります。

※手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、必ず申請者本人が、事前にこども課の窓口にお問い合わせください。

 

手当の認定を受けた方へ

(1) 手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回支払月の前月までの分が支払われます。

各月とも11日支払いですが、11日が金融機関の休日に当たる場合はその前日が支給日となります。

支払日(令和5年度)
支給対象月
5月11日
3月・4月分
7月11日
5月・6月分
9月11日
7月・8月分
11月10日
9月・10月分
翌1月11日
11月・12月分
3月11日
1月・2月分

 

(2) 手当を受けることができなくなるとき

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。

1. 婚姻の届出をしたとき
2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居、あるいは同居がなくても頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
3. 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
4. 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、あなたが監護または養育をしなくなったとき
5. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます)
6. その他支給要件に該当しなくなったとき

《注意》届出をしないまま手当を受けた場合は、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

 

(3) 現況届の提出

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があります。
毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

《注意》
この届の提出がない場合は、提出があるまで、11月分以降の手当の支払いを一時差し止めることになります。また、2年間この届を出さないと、手当の受給資格を失うことになりますので、ご注意ください。

 

(4) その他の届出義務

1. 対象となる児童が増えたとき
2. 対象となる児童が減ったとき(児童が死亡した場合など)
3. 所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
4. 受給資格者・その配偶者及び扶養義務者が所得を修正したとき
5. 手当証書をなくしたり、破損、汚したとき
6. 住所が変わったとき
7. 氏名、支払金融機関などが変わったとき
8. 公的年金を受けられるようになったとき(老齢年金・障害年金・遺族年金等)

※年金をさかのぼって受けるようになったときは、手当を返還していただくことになります。

 

その他

児童扶養手当についてのよくある質問は、 「FAQ~よくある質問集」 を参照してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104

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