1. ホーム
  2. 子育て
  3. 助成・手当
  4. ちくせい妊婦・子育て応援事業

助成・手当

ちくせい妊婦・子育て応援事業

〇 事業開始日  令和5年2月1日(水)

 

〇 事業の内容

 すべての妊産婦・子育て家族が安心して出産・子育てができるよう、身近な伴走型相談支援(面談や情報発信)とともに経済的支援組み合わせてサポートします。

 

時期
内容 面談等の一例

 

妊娠期

妊娠届出時

*妊娠8〜10週前後

妊婦応援給付金

要申請(5万円)

面談・アンケート

  • 妊娠・子育て支援プランを一緒に確認。
  • 出産までの見通しを立てる。

母乳育児申請時

*妊娠20週〜34週前後

面談・アンケート
  • 筑西市子育て支援アプリより面談と母乳育児用品申請の案内を通知。
  • 夫の育休取得の推奨、マタニティ教室等の紹介。
  • 産前・産後サービス利用を一緒に検討・提案。

 

赤ちゃん訪問時

*産後2〜3ヶ月前後

子育て応援給付金

お子さま一人あたり

要申請(5万円)

面談・アンケート

  • 子育て支援センターなど、悩みを共有できる仲間づくりの場の紹介。
  • 産後ケア事業、保育園入園手続きの案内。
育児期 情報発信・相談
  • 随時の子育て関連イベント等の情報発信・相談受付対応の継続実施。

*アンケートや情報発信等に使用するため、妊娠届出時に必ず筑西市母子手帳アプリのご登録をお願いします。

                                                                                                筑西市子育て支援アプリ(母子手帳アプリ)をご利用ください。

 

〇 対象者及び申請時期、給付額

原則、申請時に筑西市に住民票がある方

*他市町村にお住まいの方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

  対象者 申請時期 給付額

妊婦
応援給付金

妊娠届出をされた妊婦

(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方)

妊娠届出時

1回の妊娠につき

50,000円

子育て
応援給付金

出生した子の養育者

(赤ちゃん訪問等で面談を受ける養育者)

赤ちゃん訪問時

こども1人につき

50,000円

  • 子育て応援給付金は、お子さま一人あたり5万円給付されるため、双子の場合は10万円になります。
  • 他の市町村で出産・子育て応援給付金による出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受けている方は対象外となります。 支給後、他の市町村からの支給が判明した場合は、給付を受けた給付金を返還していただきます。
  • 出生後にお子さまがお亡くなりになった方や妊娠届出後、流産・死産を経験された方も一部支給対象となる場合もありますのでご相談ください。
  • 所得による制限はありません。

 

〇 手続方法及び提出期限

  対象者 手続方法 提出期限

妊婦応援給付金

妊娠届出をされた妊婦

(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方)

母子健康手帳交付時に申請書類をお渡しします。

*妊婦ご本人が交付を受けない場合は、改めて面談実施後のお渡しとなります。

妊娠中
子育て応援給付金

出生した子の養育者

(赤ちゃん訪問等で面談を受ける養育者)

出生届出時に配布される(お誕生おめでとうセット)に申請書類が封入されています。

*申請書等の提出は赤ちゃん訪問時となります。

生後4か月頃まで

 

〇 必要書類

申請時(妊娠届出時、赤ちゃん訪問時)に必要な書類をご用意ください。

確認事項 必要書類
申請者本人

・官公庁発行の顔写真付本人確認書類の写し

マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、旅券(パスポート)、外国人登録証明書などの写し

*官公庁発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や社員証など、2つの本人確認資料が必要です。

・口座情報が確認できるものの写し

・印鑑(シャチハタ不可)

 

〇 受付窓口   筑西市こども部母子保健課  TEL 0296-24-2115 


 

〇 給付日    

申請月から2ヶ月程度で支給します。振込日の通知はしませんので、振込先の口座をご確認ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは母子保健課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 

電話番号:0296-24-2115 ファックス番号:0296-25-2401

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る