1. ホーム
  2. 子育て
  3. 助成・手当
  4. 多子世帯保育料軽減事業

助成・手当

多子世帯保育料軽減事業

 

 子育て世帯への経済的負担の軽減策として、助成要件に該当する児童の保護者に、保育料の助成金を交付します。

 なお、この事業は、保護者が一度支払った保育料について、対象者に筑西市から助成金としてお返しするものです。

 助成要件に該当する可能性のある世帯には、例年1月ごろ、申請書を送付しています。

  ※ 詳細については、決まり次第、ピープルやホームページ等でお知らせいたします。

 

助成内容

 

 年収や上の子の年齢に関係なく、3歳未満の第2子以降の保育料を全額助成します。

  ※ すでに国の事業により保育料が無料となっている場合(きょうだい同時入所、要保護等世帯)は対象外

 

助成要件

  

※(1)~(5)の全ての要件を満たしていること

 (1)保育所等に入所し、保育認定を受けている。

 (2)令和5年4月1日において、3歳に達していない児童である。

 (3)保護者と生計を一にする第2子以降の児童である。

 (4)第2子にあっては、住民税所得割額が「第3階層」(ひとり親世帯等の場合は、「第4階層ー3」)から「第8階層」に属する世帯の児童であり、第3子以降にあっては、「第4階層ー2」(ひとり親世帯等の場合は、「第4階層ー3」)から「第8階層」に属する世帯の児童である。

   ・第3階層   (  48,600円未満)

   ・第4階層ー1(  48,600円以上  57,700円未満)

   ・第4階層ー2(  57,700円以上  77,101円未満)

   ・第4階層-3(  77,101円以上  97,000円未満)

   ・第5階層    (  97,000円以上 169,000円未満)

   ・第6階層    ( 169,000円以上 301,000円未満)

   ・第7階層    ( 301,000円以上 397,000円未満)

   ・第8階層    ( 397,000円以上

 (5)対象となる世帯に保育料、市県民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないこと。 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る