児童手当の制度が一部変更されます
令和4年6月から児童手当の制度が一部改正となります。
1.令和4年度児童手当現況届が原則不要となります。
2.所得が基準額以上の場合、特例給付が受けられません。
・筑西市で児童手当を受給している方へ6/1(水)に、案内を送付予定です。
1.令和4年度児童手当現況届が原則廃止となります。
■ 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要です。現況届を6月上旬に送付しますので、期日までにご提出をお願いします。
提出がない場合、令和4年6月分以降の手当が受けられませんのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方 |
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が筑西市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、筑西市から提出の案内があった方
※過年度の現況届(令和2年度・令和3年度)がまだの方は提出が必要になります。
■以下の変更事項があった方はこども課へ届出てください。
・児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
2.所得が基準額以上の場合、特例給付が受けられません。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合
児童手当は支給されません。【資格消滅となります】
※児童を養育している方の所得が下表の
(1)(所得制限限度額)未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
※第三子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合
児童1人当たり月額一律5,000円
(2)(所得上限限度額)以上の場合
支給なし(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合
改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年5月23日
- 印刷する