1. ホーム
  2. 子育て
  3. 助成・手当
  4. 児童手当の制度が一部変更されます

助成・手当

児童手当の制度が一部変更されます

令和4年6月から児童手当の制度が一部改正となります。

1.令和4年度児童手当現況届が原則不要となります。

2.所得が基準額以上の場合、特例給付が受けられません。

1.令和4年度児童手当現況届が原則廃止となります。

■ 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要です。現況届を6月上旬に送付しますので、期日までにご提出をお願いします。

提出がない場合、令和4年6月分以降の手当が受けられませんのでご注意ください。

現況届の提出が必要な方

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が筑西市と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、筑西市から提出の案内があった方

※過年度の現況届(令和3年度)がまだの方は提出が必要になります。

■以下の変更事項があった方はこども課へ届出てください。

・児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

2.所得が基準額以上の場合、特例給付が受けられません。

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合
児童手当は支給されません。【資格消滅となります】

※児童を養育している方の所得が下表の

(1)(所得制限限度額)未満の場合
 児童が3歳未満:月額15,000円
 児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
 ※第三子以降は月額15,000円
 中学生:月額10,000円

(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合
 児童1人当たり月額一律5,000円

(2)(所得上限限度額)以上の場合
 支給なし(資格消滅となります)
 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合
 改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200

4人

774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る