児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります【令和3年5月支払い分から】
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から障害年金を受給している人の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
上記の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です。
見直しの内容
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、改正後も取扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不用です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。⇒「児童扶養手当」のページヘ
支給開始月
通常、手当は申請の翌月から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分・4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
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- 2021年4月26日
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