法の目的
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにすることを目的に「工場立地に関する準則」に基づき、一定規模以上の工場(特定工場)の新設や増設等に関わる事項を事前に届け出ることを義務付けています。筑西市では、平成22年度から茨城県から工場立地法に基づく届出を権限委譲され、届出は筑西市長宛てに提出していただくことになりました。
制度の仕組みとフローチャート
▼届出が必要な業種と規模
- 業種=製造業、電気・ガス・熱供給業者 ⇒業種名は、「日本標準産業分類(総務省)令和5年7月改定(外部リンク)」による。 ⇒検索にはe-Stat(産業分類検索システム)(外部リンク)が便利です。
- 規模=敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上の工場が新設または変更(増設等)する場合、工場着手の90日前(※)までに届出することが義務付けられています。
(※)ただし、短縮申請により短縮することができます。
▼工場立地法届出フローチャート

工場敷地の考え方と制限
▼工場敷地の考え方

- 生産施設 物品の製造施設、加工修理施設その他の省令で定める施設をいう。 詳細は工場立地法施行規則第2条を参照。
- その他の施設 生産施設以外の施設(事務所・倉庫・駐車場等)
- 緑地 植栽その他の主務省庁で定まる施設をいう。 詳細は工場立地法施行規則第3条を参照。 敷地面積に占める緑地面積の割合=20%以上であること(※) (※)筑西市工場立地法地域準則条例に基づき、市が指定する地域内の企業において、緑地面積の 敷地面積に対する割合を大幅に緩和しています。 詳しくは、企業誘致推進課にお問合せくださるか、筑西市工場立地法地域準則条例をご参照 ください。
- 環境施設 次に掲げる施設の用に供する区画された土地で、周辺の地域の生活環境の保持に寄与する ように管理がなされるもの 噴水、水流、池、その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、教養文化施設、雨水浸透施設など 詳細は工場立地法施行規則第4条を参照。 敷地面積に占める環境施設(緑地含む)面積の割合=25%以上であること(※) (※)筑西市工場立地法地域準則条例に基づき、市が指定する地域内の企業において、環境施設 (緑地含む)の敷地面積に対する割合を大幅に緩和しています。詳しくは、企業誘致推進課に お問合せくださるか、筑西市工場立地法地域準則条例をご参照ください。
※筑西市工場立地法地域準則条例の詳細⇒筑西市工場立地法地域準則条例が施行されました。
▼業種別生産施設率
敷地面積に占める生産施設面積の割合が、30%~65%の範囲内であること。
詳細は下表のとおりです。

既存工場の考え方

届出の種類と様式
▼新設届出
新たに特定工場(届出対象)となる場合(工場新設)
▼変更届出
既に届出済の内容を変更する場合(工場の増設、緑地の減少など)
▼氏名等の変更届出
企業名、所在地等の変更がある場合
▼地位の承継届出
譲受、合併等による届出者の地位の承継がある場合
▼届出様式一覧と記入例
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