開発許可に伴う盛土規制法みなし許可について

1.茨城県における規制区域について(令和7年4月1日開始)

 令和3年7月に静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を契機に、危険な盛土等による災害から国民の生命や身体を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。

 茨城県では、盛土規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定及び同法第26条第1項の特定盛土等規制区域の指定を以下のとおり行いました。

  茨城県規制区域図(茨城県外部サイト)

 


2.盛土規制法に基づく規制区域内における開発許可について

 筑西市内における規制区域(宅地造成等工事規制区域)において行われる宅地造成工事(※1)について、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたもの(以下「みなし許可」という。)(※2)とみなされます。

(※1)宅地以外の土地を宅地にするため行う盛土及びその他の形質の変更で、盛土規制法施行令に定めのあるもの。

(※2)開発行為によるみなし許可の場合、都市計画法による自己の居住用又は1ヘクタール未満の自己の業務用の開発行為であっても、都市計画法第33条第1項第12号(申請者の資力・信用)及び第13号(工事施行者の能力)が適用対象となります。

 


3.みなし許可に伴う中間検査等の実施について

 盛土規制法に基づくみなし許可を受けた開発行為において、一定規模以上の工事については、完了検査の前に中間検査や定期報告を実施する必要があります。なお、みなし許可に該当(規模A以上)するものであっても、一定の条件に該当しない場合には中間検査等は必要ありません。(※下記参照)

中間検査

 

◆関連リンク

  盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省外部サイト)

  茨城県の盛土規制法取扱いについて(茨城県外部サイト)

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-12375
  • 【更新日】2025年4月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する