公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和47年に制定されました。
地方公共団体等(県、市、土地開発公社など)が住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(略して「公拡法」といいます。)」による土地の先買い制度です。
土地の所有者が、一定規模以上の土地を
1 売買などするときは市長に届け出ること(届出制度)
2 県、市町村等に買取りを希望するときは市長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくものです。
届出制度(法第4条)
土地の所有者が、以下のような土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときは、契約締結の前(※1)に市長への届出が必要となります。
| 都市計画施設等の区域内(※2) | 200m2以上 |
|---|---|
| 市街化区域 | 5,000m2以上 |
※1 届出をした場合、3週間又は通知があるまで譲渡制限がかかりますので御注意願います。
※2 都市計画施設等の区域とは?
(1)都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
- 道路、都市高速鉄道などの交通施設
- 公園、緑地などの公共空地
- 上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設
- その他
(2)都市計画区域内の、次の区域内の土地
- 道路法による道路区域
- 都市公園法による都市公園を設置する区域
- 河川法による河川予定地
- その他
※3適用除外となるもの
- 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき
- 文化財保護法第46条か大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第87条の規定の適用を受けるもの
- 都市計画施設又は土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるもの
- 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき
・・・等、以上のような場合は届出不要となります。詳細はお問合せください。
申出制度(法第5条)
土地の所有者は、200m2以上の土地の地方団体等による買取りを希望するときは、市長に対しその旨を申し出ることができます。
手続きの流れ
- 土地所有者は、譲渡する前に、届出書・申出書に地図等の必要な書類を添付して、市長へ提出してください。(市 都市計画課が窓口です)
- 書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。また、買取協議を行う旨の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。買取を希望する地方公共団体がない場合は、その旨を通知します。
届出提出書類 【各2部ずつ】
| (1) 土地有償譲渡届出書 又は 土地買取希望申出書 |
※下記関連書類よりダウンロードしてください。 | |
|---|---|---|
| (2) 添付書類 | (1)位置図 | 土地の位置を明らかにした図面 |
| (2)公図の写し | 土地の形状を明らかにした図面 | |
| (3)登記簿謄本 |
土地の所在、地番、地積及び所有者を明らかにしたもの(写し可) |
|
| (4)住民票 | ※登記簿謄本の所有者の住所と届出等の申請者の住所が異なる場合 | |
| (5)地積測量図 | ※登記簿謄本の地積と申請の地積とが異なる場合 | |
| (6)委任状 | ※代理人が窓口届出の場合 | |
| 関連リンク | 「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度の概要【茨城県HP】 |