市有地(市が管理している土地)と民有地(個人が管理している土地)の接する境を官民境界と呼びます。
土地を分筆する時や土地の売買に伴う面積の確定をする時に、その土地が市有地と接しており境界が決まっていない場合は、官民境界を確定する必要があります。
境界の確定は、公図や過去に付近で行った境界確定の資料等をもとに、申請者・その土地の関係者・市職員が現地で立ち会って行います。
官民境界の立会が必要な場合、事前に市有地境界立会申請書の提出をお願いします。
※道路の境界についてはこちらをお使いください。
《官民境界確定までの流れ》
1.申請書の提出【申請者→市】
2.現地立会い【関係者】
3.同意願提出【申請者→市】
4.承諾書の交付【市→申請者】