就労証明書とは
就労証明書とは、保護者の方の就労状況を就労先事業者が証明する書類です。証明書の内容については、雇用主が証明することとされており、保護者の方が就労先事業者等に無断で作成し、又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合がございますので、お気をつけください。
就労証明書を作成いただく事業者の方へ
- 記入漏れや不備があると受付することができませんので十分にご確認いただきますようお願いいたします。
- 就労証明書は、提出の用途に応じて様式が異なっております。保護者の方から提出のあった様式をご確認のうえ、作成いただきますようお願いいたします。
- 勤務時間が不規則な場合は、シフト表(直近3ヶ月程度)を添付してください。
- 修正液等の内容訂正は無効になりますので、必ず代表者の訂正印で訂正してください。
就労証明書の様式について
保育施設入所申請用
- 宛先が「筑西市福祉事務所長宛」であり、記載欄のNoが「19の保護者記載欄まで」である。
保育施設継続(現況届)用
- 宛先が「筑西市福祉事務所長宛」であり、記載欄のNoが「17の給与(基本給)まで」である。
放課後児童クラブ用
- 宛先が「筑西市長宛」である。
よくあるご質問
就労証明書に有効期限はありますか?
有効期限は、証明日より3ヶ月以内です。証明書提出時に、証明日より3ヶ月を過ぎている場合には、受付できませんので、ご注意ください。
就労証明書に押印は必要ですか?
代表者印、社印の押印は不要になります。(※押印がある場合にも有効として取り扱います。)ただし、訂正等の際には、代表者の訂正印が必要となります。
就労実績について、育児休業等により、直近3ヶ月の就労実績がありません。どのように記載したらよいでしょうか?
育児休業等により直近3ヶ月において、1月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を記載してください。
例 : 令和7年8月15日から育児休業等を取得した場合、令和7年5〜7月分の勤務実績を記載