1.教育・保育給付認定現況届の提出について(現況届フローチャート)
令和8年度も引き続き現在通っている幼稚園、保育所(園)、認定こども園(幼稚園部分・保育部分)や地域型保育事業所の継続利用を希望する場合は、「教育・保育給付認定現況届」の提出が必要となりますので、期間内に必ず提出してください。現況届は現在通っている施設から配布されます。 なお、現在と同じ認定・同じ施設の継続利用を希望しない場合は、「退所届等」の提出が必要となります。
こちらの「現況届フローチャート」を参考に提出物の確認をお願いいたします。
2.幼稚園・認定こども園幼稚園部分(1号認定)をご利用で継続希望の方
- 提出先 お子さんが現在通っている施設
- 提出書類 (1)教育・保育給付認定現況届 (記入例はこちら)
(2)障がい手帳等の写し ※当該児童を含む同一住所に障がいをお持ちの方がいる場合のみ必要
(3)在留カードの写し(同一住所にお住まいの方全員分) ※当該児童を含む同一住所に外国籍の方がいる場合のみ必要
- 注意事項 (1)記入例をご覧になり、記入日時点の世帯状況を記入してください。
(2)世帯員の欄は、子どもの保護者及び同一住所にお住まいの方すべてを記入してください。
(3)単身赴任の方も記入してください。(備考欄を別居とし、住所を記入してください。)
3.保育所(園)・認定こども園保育園部分(2号・3号認定)をご利用で継続希望の方
- 提出先 お子さんが現在通っている施設
- 提出書類 (1)教育保育給付認定現況届 (記入例はこちら)
(2)保育料納付誓約書 ※市内及び市外の私立保育園、(認)せきじょうに在籍する方のみ必要
(3)障がい手帳等の写し ※当該児童を含む同一住所に障がいをお持ちの方がいる場合のみ必要
(4)在留カードの写し(同一住所にお住まいの方全員分) ※当該児童を含む同一住所に外国籍の方がいる場合のみ必要
(5)「保育の必要な事由」を確認するための書類 ※子どもの保護者または監護者の証明が必要
保育の必要な事由 | 必要な提出書類 |
就労 ※月収4万円以下又は月60時間未満の場合は、「就労」とは認められません。 |
以下のうち、どちらか1つを提出 ※自営業確認書は、前年分確定申告(第一表・第二表)又は開業届の写し(開業届の写しは今年から自営業を始められた方のみ)が提出できない場合は、お住まいの地区担当民生委員・児童委員さんから証明を受けてください。 |
妊娠・出産 |
以下のうち、どちらか1つを提出
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疾病 |
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障がい |
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介護 |
※お住まいの地区担当民生委員・児童委員さんから証明を受けてください。 |
就学 |
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育児休業 |
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- 注意事項 (1)記入例をご覧になり、記入日時点の世帯状況を記入してください。
(2)世帯員の欄は、子どもの保護者及び同一住所にお住まいの方すべてを記入してください。
(3)単身赴任の方も記入してください。(備考欄を別居とし、住所を記入してください。)
(4)継続利用できない方へは、令和8年1月下旬に入所保留通知を送付します。
(5)継続利用できる方へは、令和8年3月下旬に入所継続通知を送付します。
4.保育の必要な事由が変更となる場合
保育所(園)・認定こども園保育園部分(2号・3号認定)をご利用の方で、現況届の提出に伴い「保育の必要な事由」が変更となる場合は、「教育・保育給付認定事由変更申請書」の提出と支給認定証の返却が必要となります。変更申請書は、現況届と併せてお子さんが現在通っている施設にご提出ください。
5.現在通っている施設の継続利用を希望しない場合
継続利用を希望しない場合、現況届ではなく退所届等の提出が必要となります。
転園申請や1号から2号への変更を希望の方は、4月入所申込みの際、新たに「教育・保育給付認定申請」が必要となりますのでご注意ください。