子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
◎無償化の内容
※なお、最新情報については、市ホームページ等で随時お知らせいたします。
※制度の詳細等については、こちらの「(特定教育・保育事業の無償化)市民向け説明資料」をご覧ください。
■申請について
すでに1号・2号・3号認定を受けて、表の区分(1)~(3)の施設を利用している子どもは申請の必要はありません。
それ以外の子どもについては、表の区分ごとの申請先に、「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行ってください。
なお、すでに1号認定を受けている子どもで、保育の必要な世帯が表の区分(6)の預かり保育(幼稚園型)も無償化の対象とするためには、同様に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行ってください。
■保育の必要な子どもとは ※2
無償化の対象となるのは、子どもの保護者(両親、養親又は後見人など)のすべての方が、その児童を保育できないと認められる場合(保育の必要性が認定された場合)です。
子どもが保育を必要とする理由を確認するための書類として、子どもの保護者のすべての方について、該当する必要書類を提出してください。
(1)保育の必要な事由
□就労(就労時間の下限は1ヶ月当たり60時間)
※月収4万円以下の場合は「就労」とは認められません。(税申告等により確認できない場合認められません。)
※育児休業取得中は「就労」とは認められません。(就労認定は育児休業から復帰する日の前月初日からとなります。)
□妊娠・出産(産前2ヶ月から産後2ヶ月まで)
□保護者の疾病・障害
□同居又は長期入院等している親族の介護・看護
□災害復旧に当たっている
□求職活動を継続的に行っている(60日を限度とする。)
□就学
□虐待やDVのおそれがある
□育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
□その他、上記に類する状態として市が認める場合
■申請書類等の配布
申請に必要な書類は、以下のとおり配布します。
〇 市内の認定こども園、保育所、幼稚園
〇 市役所本庁1階こども課
※こちらからも各種様式がダウンロードできます。
1.上記「無償化の内容」表中(5)新制度に移行していない幼稚園の方
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
(2)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)記載例
2.上記「無償化の内容」表中(6)・(7)について、保育の必要性の認定申請の方
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)
(2)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)記載例
■食材料費(副食費)の取扱い
通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
なお、令和元年10月からの保育料の無償化に伴い、今まで保育料に含まれていた2号認定の子どもの食材料費(副食費)については、
1号認定と同様に、実費徴収となります。
ただし、1号・2号認定のうち、以下の方は副食費(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
(1)年収360万円未満相当世帯の子ども
(2)全ての世帯の第3子以降の子ども
※第3子以降の子どもとは、1号認定については同じ世帯の兄弟姉妹を小学校3年生から数えて第2子、第3子以降となり、
2・3号認定については、同じ世帯の兄弟姉妹のうち、認定こども園・幼稚園・保育所等に在園している未就学児を上から数えて、第2子・第3子以降となります。