令和7年11月1日から12月1日は「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」です

犯罪被害者週間とは

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

それに加えて、令和7年については、さらに社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図るため、11月1日から12月1日までを「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」として設定しました。

相談窓口

・犯罪被害者相談窓口(茨城県)
電話番号:029-301-7830(なやみゼロ)平日9時00分から16時00分まで
(12時00分から13時00分および土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

・(公社)いばらき被害者支援センター
電話番号:029-232-2736平日10時00分から16時00分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

・性暴力被害者サポートネットワーク茨城
電話番号:#8891または029-350-2001平日9時00分から17時00分は(公社)いばらき被害者支援センターの職員が対応します。
(夜間休日は、国のコールセンターが対応します)

・性犯罪被害相談「勇気の電話」(茨城県警察本部)
電話番号:#8103(シャープハートさん)または0120-21-8103(24時間対応)
ご相談には心理カウンセラーまたは、警察官が対応します。(可能な限り、ご希望に沿った性別の職員が対応します)

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  • 【更新日】2025年10月20日
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