毎年11月1日から12月1日は「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」です

犯罪被害者月間とは

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。

相談窓口

・犯罪被害者相談窓口(茨城県)
電話番号:029-301-7830(なやみゼロ)平日9時00分から16時00分まで
(12時00分から13時00分および土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

・(公社)いばらき被害者支援センター
電話番号:029-232-2736平日10時00分から16時00分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

・性暴力被害者サポートネットワーク茨城
電話番号:#8891または029-350-2001平日9時00分から17時00分は(公社)いばらき被害者支援センターの職員が対応します。
(夜間休日は、国のコールセンターが対応します)

・性犯罪被害相談「勇気の電話」(茨城県警察本部)
電話番号:#8103(シャープハートさん)または0120-21-8103(24時間対応)
ご相談には心理カウンセラーまたは、警察官が対応します。(可能な限り、ご希望に沿った性別の職員が対応します)

問合せ

茨城県生活文化課安全なまちづくり推進室
電話番号:029-301-2842

茨城県警察本部警務課犯罪被害者支援室
電話番号:029-301-0110

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  • 【更新日】2026年10月20日
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