筑西市犯罪被害者等支援条例とは
誰もが、ある日突然、犯罪に遭い、犯罪被害者になる可能性があります。被害者は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった直接的な被害に加え、心身の不調や、捜査や裁判などによる精神的な負担、誤解による誹謗中傷や噂、過剰な報道、経済的な負担などといった間接的な被害にも苦しめられることがあります。
市では、市民が被害を受けた時から再び平穏な日常を営めるようになるまでの間、犯罪被害者が安心して平穏な生活を送れることを目的に、筑西市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例の目的
犯罪被害者等等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び早期回復を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的としています。
支援の内容
◇相談窓口の設置
・犯罪被害者が直面している諸問題について、情報提供や助言をし、必要に応じて、警察などの関係機関と連絡調整を行います。
◇見舞金の支給
◎令和7年4月1日以降に起きた支給要件を満たした犯罪被害に対して、経済的な支援を図るため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金 30万円
(犯罪行為により死亡した者の遺族)
・重症病見舞金 10万円
(犯罪行為により重症病などの被害に遭われた犯罪被害者)
※なお、支給には要件がございますので、詳細は市民安全課までお問い合わせください。
申請・問い合わせ先
筑西市役所2階9番窓口 市民安全課 電話(直通)0296−24−2131