令和9年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

令和9年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

令和8年度税制改正により、令和9年度(令和8年中収入分)から適用される個人市・県民税の変更点は以下のとおりとなります。

▶ 給与所得控除の見直し
▶ 扶養控除等に係る所得要件の引上げ
◎よくあるご質問

 

給与所得控除の見直し


給与所得者に適用される給与所得控除について、令和9年度及び令和10年度分の給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が、最大9万円引き上げられます。       
給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

給与収入金額

《改正前》

給与所得控除額

《改正後》
(令和9年度・令和10年度)
給与所得控除

190万円以下

65万円 74万円※
190万円超220万円以下 給与収入×30%+8万円 74万円※
220万超360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正無し
360万超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

※引き上げ額:9万円のうち5万円は、令和9年度及び令和10年度(2年間)の時限措置のため、令和11年度以降の給与控除額は69万円になります。

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ


令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種控除の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

扶養親族等の区分

所得要件

※( )内は給与収入のみの場合の収入金額

改正前 改正後
扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額 58万円以下(123万円以下) 62万円以下(136万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下(123万円以下) 62万円以下(136万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下(123万円以下) 62万円以下(136万円以下)
勤労学生の合計所得金額 85万円以下(150万円以下) 89万円以下(163万円以下)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円

69万円

※令和10年度分の個人住民税から、ひとり親控除の控除額が33万円(現行:30万円)に引き上げられます。

 

よくあるご質問

Q.給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。 

A.給与収入が220万円以下の方が対象であり、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。給与収入が220万円超の方は変更はありません。

Q.何年度の個人住民税から適用されますか。

A.令和9年度の個人住民税(令和8年1月から12月の収入)から適用されます。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和9年度以降の市・県民税は非課税ですか。

A.自治体ごとに異なりますが、筑西市では原則112万円です。扶養親族がいない場合、合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、市・県民税が非課税になります。

Q.  収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和9年度以降税法上の扶養にすることができますか。

A. 136万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が62万円以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。

Q.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか。

A.136万円以下です。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか。

A.163万円以下です。

Q.住民税の基礎控除は変更になりますか。

A.基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・県民税の基礎控除:43万円に変更はありません。
    所得税のに関する改正については次のページをご確認ください。

【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>​

 

関連情報
・令和8年度税制改正については下記リンクをご確認ください。

【財務省】「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)<外部リンク>
【国税庁】ホームページ<外部リンク>

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:市民税係:0296-24-2113

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  • 【更新日】2026年10月13日
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