令和9年度から適用される個人市・県民税の主な改正点
令和8年度税制改正により、令和9年度(令和8年中収入分)から適用される個人市・県民税の変更点は以下のとおりとなります。
▶ 給与所得控除の見直し
▶ 扶養控除等に係る所得要件の引上げ
◎よくあるご質問
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和9年度及び令和10年度分の給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が、最大9万円引き上げられます。
給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。
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給与収入金額 |
《改正前》 給与所得控除額 |
《改正後》 |
|---|---|---|
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190万円以下 |
65万円 | 74万円※ |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 74万円※ |
| 220万超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正無し |
| 360万超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 |
※引き上げ額:9万円のうち5万円は、令和9年度及び令和10年度(2年間)の時限措置のため、令和11年度以降の給与控除額は69万円になります。
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種控除の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 |
所得要件 ※( )内は給与収入のみの場合の収入金額 |
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|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額 | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下(150万円以下) | 89万円以下(163万円以下) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 |
69万円 |
※令和10年度分の個人住民税から、ひとり親控除の控除額が33万円(現行:30万円)に引き上げられます。
よくあるご質問
Q.給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A.給与収入が220万円以下の方が対象であり、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。給与収入が220万円超の方は変更はありません。
Q.何年度の個人住民税から適用されますか。
A.令和9年度の個人住民税(令和8年1月から12月の収入)から適用されます。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和9年度以降の市・県民税は非課税ですか。
A.自治体ごとに異なりますが、筑西市では原則112万円です。扶養親族がいない場合、合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、市・県民税が非課税になります。
Q. 収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和9年度以降税法上の扶養にすることができますか。
A. 136万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が62万円以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。
Q.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか。
A.136万円以下です。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか。
A.163万円以下です。
Q.住民税の基礎控除は変更になりますか。
A.基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・県民税の基礎控除:43万円に変更はありません。
所得税のに関する改正については次のページをご確認ください。
【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>
関連情報
・令和8年度税制改正については下記リンクをご確認ください。