【令和8年台風25号】被災された農業者の皆さまへ

このたびの台風25号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく補助事業等の要望調査を実施いたします。

要望される方は、令和8年10月20日(火)までに筑西市農政課までご相談ください。

要望の際には、前年の収入や被害状況を確認するため、決算書等や被害を受けた農地の写真等の

ご準備をお願いいたします。

 

利子補給

農業の経営資金を金融機関で借り入れる際に利子の無利子化

対 象 者:台風25号により、農作物等の収穫量が例年よりも30%以上減収し

      かつ平年における農業の総収入額から10%以上減少した農業者

貸付限度額:200万円または損失額の45%のいずれか低い方

      (果樹の場合は500万円または損失額の55%のいずれか低い方)

償還期限 :3~6年

 

(株)日本政策金融公庫のセーフティネット資金を活用いただけます。

被害を受けた方は、(株)日本政策金融公庫の「農業セーフティネット資金」もご活用いただけます。

ご利用の際は市で被災証明書を発行しております。

詳しくは、下記のURLをご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keieitai.html

 

補助事業

対 象 者:台風25号により、農作物等の収穫量が例年よりも30%以上減収した農業者

補助対象 :(1)樹草勢回復用肥料の購入費

       ※災害により弱った農作物の樹草を回復するための施肥を行う場合に対象となり、

        通常の追肥は対象になりません。

      (2)病害虫防除用薬剤の購入費

       ※個々の農家で各自が防除するのではなく、病害虫の蔓延防止のために共同防除を

        行う場合に対象となります。

      (3)種苗購入費(70%以上減収した方が対象)

       ※被害を受けた農作物について二期作以上する場合や、混作の場合に対象となります。  

 

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  • 【ID】P-14145
  • 【更新日】2026年10月7日
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