筑西市では、筑西市男女共同参画推進条例第16条に基づき男女共同参画苦情処理制度を設けています。
男女共同参画苦情処理委員が、市民の皆様からの男女共同参画に関する苦情の申し出を受け付け対応します。
◆対象となる申出
・男女共同参画に係る市の施策、制度、事業などで推進の妨げとなっていることに対する苦情または意見
・市の機関等の業務執行などにおける男女共同参画の推進の妨げとなっていることに対する苦情または意見
・性別を理由とする権利侵害・差別的扱いなどにより、男女共同参画社会の形成の妨げとなっていることに対する苦情または意見など
ただし、次の申出は対象となりません。
・判決、裁決等により確定した事項及び裁判所において係争中の事案に関する事項
・行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事案に関する事項
・議会に請願または陳情を行っている事案に関する事項
・他の者からの申出により既に処理をした事案に関する事項
・申出が、当該申出の原因となった事実の日から1年を経過した日以降に行われた事案に関する事項
・その他、処理することが適当でないと市長が認める事項
◆申出ができる方
・筑西市に居住している人、通勤・通学している人、
◆申出の方法
・指定の「苦情申出書(様式第1号)」により申し出てください。