筑西市では、若者や子育て世代の定住の促進を図り、人口の減少を抑制するとともに、活力あるまちづくりを推進するため、若者・子育て世帯の住宅取得(新築・中古住宅)を支援する奨励金交付制度を実施しています。
- 令和7年度制度の対象は、令和8年3月31日までに所有権保存(移転)登記受付をした住宅です。詳細については、以下及び「令和7年度 筑西市若者・子育て世代住宅取得奨励金 」をご覧ください。
- 令和6年度制度の対象は、令和7年3月31日までに所有権保存(移転)登記受付をした住宅です。詳細については、以下及び「令和6年度 筑西市若者・子育て世代住宅取得奨励金 」をご覧ください。
- なお、申請書の修正には訂正印が必要です。提出時に必ず印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。
制度の概要
市内に住宅(新築又は中古)を取得し定住した若者・子育て世帯に対し、定住の奨励金として1世帯あたり40万円を交付します。転入を伴う場合は、10万円加算の1世帯あたり50万円を交付します。
申請期限 ※登記受付年月日によって申請期間が変わります。
【所有権保存(移転)の登記受付年月日が令和7年3月31日までの住宅】
所有権保存(移転)の登記受付年月日から6か月以内の申請
【所有権保存(移転)の登記受付年月日が令和7年4月1日以降の住宅】
所有権保存(移転)の登記受付年月日から1年以内の申請
申請方法:交付申請書と必要な書類を添えて地方創生課(本庁舎4階10番窓口)へ提出
制度の対象となる住宅
- 令和7年3月31日までに所有権保存(移転)登記受付をした住宅
- 令和8年3月31日までに所有権保存(移転)登記受付をした住宅
交付の要件
対象者の要件
- 対象の新築住宅又は中古住宅の登記事項証明書において、申請者が2分の1以上の所有権を有すること。
- 申請者が、申請日時点で次のいずれかに該当すること。
- 申請者が40歳以下である。
- 18歳以下(令和7年3月31日基準)の同居の子がいる。※申請者の年齢制限なし
- 所有権保存(移転)の登記受付年月日から1年以内の申請であること。
- 奨励金の交付を受けた日から5年以上定住する意思があること。
- 対象住宅に居住する世帯員全員に市税等の滞納がないこと。
- 若者・子育て世代住宅取得奨励金の交付を過去に受けていないこと。
加算の対象者の要件
- 申請日時点で、申請者(配偶者がいる場合は配偶者も含む)が、本市への転入の日の翌日から起算して1年以内であること。
- 申請日時点で、申請者(配偶者がいる場合は配偶者も含む)が、次のいずれかに該当すること。
- 市民でなくなった日から1年以上経過した後に再び本市に転入している。
- 市民であったことがなく、本市に転入している。
住宅の要件
※詳細な条件は、「令和7年度 筑西市若者・子育て世代住宅取得奨励金 」 をご覧ください。
新築住宅
- 新築した住宅又は建売住宅・分譲マンションなど未使用のもので、登記事項証明書(全部事項証明書)に記載された新築の日から1年以内の住宅。
中古住宅
- 建築後使用されたことがある住宅又は完成から1年を超える住宅。
提出書類
新築住宅
- 若者・子育て世代住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 居住する世帯員全員の住民票 ※世帯主、続柄が記載されたもの ※コピー不可
- 対象新築住宅の登記事項証明書(全部事項証明書) ※コピー不可
- 対象新築住宅の建築確認済証のコピー
- 住宅の間取り及び面積が分かる平面図のコピー
- 完納証明書 ※16歳以上の世帯員のみ
- ※転入加算対象者 1年以上継続し市外に居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票 ※コピー不可
- アンケート
中古住宅
- 若者・子育て世代住宅取得奨励金交付申請書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 居住する世帯員全員の住民票 ※世帯主、続柄が記載されたもの ※コピー不可
- 対象新築住宅の登記事項証明書(全部事項証明書) ※コピー不可
- 対象中古住宅の売買契約書のコピー
- 住宅の間取り及び面積が分かる平面図のコピー
- 完納証明書 ※16歳以上の世帯員のみ
- ※転入加算対象者 1年以上継続し市外に居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票 ※コピー不可
- アンケート
この奨励金の交付対象とならないことを理由に、一度発行した証明書類(登記事項証明書、住民票等)の手数料の払い戻しはいたしかねます。交付の条件等が不明な場合は、事前にご相談ください。