令和7年度 若者・子育て世代住宅取得奨励金制度について

 筑西市では、若者や子育て世代の定住の促進を図り、人口の減少を抑制するとともに、活力あるまちづくりを推進するため、若者・子育て世帯の住宅取得(新築・中古住宅)を支援する奨励金交付制度を実施しています。

制度の概要

 市内に住宅(新築又は中古)を取得し定住した若者・子育て世帯に対し、定住の奨励金として1世帯あたり40万円を交付します。転入を伴う場合は、10万円加算の1世帯あたり50万円を交付します

 申請期限 ※登記受付年月日によって申請期間が変わります。

【所有権保存(移転)の登記受付年月日が令和7年3月31日までの住宅

 所有権保存(移転)の登記受付年月日から6か月以内の申請

【所有権保存(移転)の登記受付年月日が令和7年4月1日以降の住宅

 所有権保存(移転)の登記受付年月日から1年以内の申請

 申請方法:交付申請書と必要な書類を添えて地方創生課(本庁舎4階10番窓口)へ提出

制度の対象となる住宅

  • 令和7年3月31日までに所有権保存(移転)登記受付をした住宅
  • 令和8年3月31日までに所有権保存(移転)登記受付をした住宅

交付の要件

対象者の要件

  • 対象の新築住宅又は中古住宅の登記事項証明書において、申請者が2分の1以上の所有権を有すること。
  • 申請者が、申請日時点で次のいずれかに該当すること。
  1. 申請者が40歳以下である。
  2. 18歳以下(令和7年3月31日基準)の同居の子がいる※申請者の年齢制限なし
  • 所有権保存(移転)の登記受付年月日から1年以内の申請であること。
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以上定住する意思があること。
  • 対象住宅に居住する世帯員全員に市税等の滞納がないこと。
  • 若者・子育て世代住宅取得奨励金の交付を過去に受けていないこと。

加算の対象者の要件

  • 申請日時点で、申請者(配偶者がいる場合は配偶者も含む)が、本市への転入の日の翌日から起算して1年以内であること。
  • 申請日時点で、申請者(配偶者がいる場合は配偶者も含む)が、次のいずれかに該当すること
  1. 市民でなくなった日から1年以上経過した後に再び本市に転入している。
  2. 市民であったことがなく、本市に転入している。

住宅の要件

※詳細な条件は、「令和7年度 筑西市若者・子育て世代住宅取得奨励金 」 をご覧ください。

新築住宅
  • 新築した住宅又は建売住宅・分譲マンションなど未使用のもので、登記事項証明書(全部事項証明書)に記載された新築の日から1年以内の住宅。
中古住宅
  • 建築後使用されたことがある住宅又は完成から1年を超える住宅。

提出書類

新築住宅
中古住宅

この奨励金の交付対象とならないことを理由に、一度発行した証明書類(登記事項証明書、住民票等)の手数料の払い戻しはいたしかねます。交付の条件等が不明な場合は、事前にご相談ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-11251
  • 【更新日】2025年4月28日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する