茨城県から介護保険施設に対して通知がありましたので周知します。
介護保険施設おける事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進するため、本年4月の介護報酬改定により新設された「安全管理体制未実施減算」及び「安全対策体制加算」については、経過措置期間の終了が近づいていますので、届出をしていない事業所は下記のとおりお手続きをお願いします。
記
1 安全管理体制未実施減算(担当者の配置の義務化:令和3年10月1日より)
期日までに加算届の提出がない場合には、減算型として取り扱うのでご留意願います。
なお、既に届出をしている施設においては対応は不要ですが、実施状況が変更になる場合には加算届を提出願います。
【提出書類】
(4)担当者の勤務形態一覧表
提出期限:令和3年10月1日(必着)
2 安全対策体制加算(安全対策に係る外部研修の受講期限:令和3年10月31日)
期日までに上記(1)~(3)の書類の提出がない場合には、安全対策体制加算を算定しないこととします。施設においては、令和3年4月から10月までに算定した当該加算を、遡り返還していただくことになりますのでご留意願います。
【提出書類】
(2)安全対策に係る外部研修修了証の写し
(3)担当者の勤務形態一覧表
提出期限:令和3年11月1日(必着)
なお、令和3年10月から安全対策体制加算を取得しようとする施設において担当者が研修未了の場合は、研修の申込書等を提出いただき、修了証については後日提出願います。