「福祉用具貸与における同一品目の複数貸与申請」について(令和4年4月より)

 車いす・歩行器・歩行補助杖において、屋外用と屋内用を使い分ける必要がある場合は、複数貸与が必要と想定されますので、市への報告・確認申請は不要です。
 ただし、複数貸与が必要と想定されることについて、総合的にアセスメントした結果を、ケアプランや経過記録に位置付けてください。
 判断に迷う場合については、介護保険課にご相談ください。

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  • 【ID】P-9201
  • 【更新日】2022年3月17日
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