政務活動費

政務活動費とは


筑西市では、地方自治法の規定に基づき制定された「筑西市議会政務活動費の交付に関する条例」「筑西市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」及び「筑西市議会政務活動費運用指針」の規定に基づき、政務活動費の適正かつ効果的な使用を図り、議員の資質向上のため、市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。

(条例等詳細につきましては、関連書類をご覧ください)

 

政務活動費の額は、1人当たり月額20,000円です。

 

政務活動費収支報告書の公表について

政務活動費の収支報告書は、各議員が翌年度の4月30日までに領収書等証拠書類を添えて、市長に対し、議長を経由して提出しなければなりません。政務活動費が余った場合は、返還することになっています。(筑西市議会政務活動費の交付に関する条例第7条)

各議員から提出されました政務活動費の収支報告書は、次のとおりです。(クリックすると、収支内訳書が表示されます。)

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  • 【ID】P-4983
  • 【更新日】2026年5月1日
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