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行政

台風19号に伴う被災者支援一覧

支援制度   担当課 問合せ先
罹災証明 ◇罹災証明書の発行について

台風19号に伴う風水害により「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」が必要な方に発行いたします。
課税課 0296-24-2113
◇被災届出受理証の発行について

自然災害(火災を除く)により建物以外の構造物(カーポートやブロック塀など)、車両などが被災した事実を証明するものを発行いたします。
市民課 0296-24-2101

住宅

◇災害復興住宅融資(建設・購入)

住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。
(独)住宅金融支援機構 0120-250-460
◇災害復興住宅融資(補修)

住宅復旧のためのリフォーム資金に対する融資です。
見舞金 ◇筑西市災害見舞金等

(1)災害による被災者及び遺族に対して、見舞金を支給します。
※住宅の全壊時1世帯6万円、半壊時1世帯3万円、(床下浸水1世帯1万円※検討中)
(2)災害より死亡した方の遺族に対し20万円の弔慰金を支給します。
社会福祉課 0296-22-0525
生活資金の貸し付け ◇災害援護資金貸付

1か月以上の負傷、住居が半壊以上などの損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
※住居半壊(残存部分取壊時)250万円 等
消防防災課 0296-24-2132
◇生活福祉資金貸付(緊急小口資金)

所得の少ない世帯に対し、緊急かつ一時的に生活費等が必要なときに、10万円以内で必要な経費を貸し付けます。
社会福祉協議会 0296-22-5191
◇生活福祉資金貸付(災害援護費)

所得の少ない世帯に対し、被災した住宅の復旧経費、家財道具等を購入する経費などを貸し付けます。
※災害援護資金貸付が優先となります。
社会福祉協議会 0296-22-5191
国民健康保険等 ◇国民健康保険税の減免制度

損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く)が、その住宅、家財の価格の10分の3以上で、世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、保険税を減免する制度があります。
医療保険課 0296-24-2103
◇後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免制度

住宅等が半壊以上の被害を受けた方は、保険料や医療期間等の窓口で払う一部負担金について、減免または、徴収を猶予する制度があります。
医療保険課 0296-24-2103
◇国民年金保険料の免除

災害等で大きな被害(住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害)を受けたことによって保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。
市民課 0296-24-2101
介護保険 ◇介護保険料の減免制度

所有する住宅・家財などに半壊以上の損害を受けた場合、減免適用期間(最長1年間)の間第1号被保険者の保険料額を減額します。
介護保険課
0296-22-0528
◇介護保険利用者負担額の減免制度

所有する住宅が著しい損害を受けた場合、一定期間の利用者負担を減免する制度があります。
児童扶養手当 ◇児童扶養手当所得制限の特例措置について

児童扶養手当では、災害により自己または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月から翌年度までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
こども課 0296-24-2104
市税 ◇市税の減免措置

建物が半壊以上の損害を受けた場合、その損害の程度に応じて固定資産税及び市県民税の減免を受けられる場合があります。
課税課 0296-24-2113
◇市税の納税猶予制度

被災するなど一定の条件に該当し、市税を一時に納付することが困難なときは、原則として1年以内の期間に限り猶予制度を受けることができます。
収税課 0296-24-2316
生活環境 ◇罹災物件のごみ処理料の免除

台風19号により罹災した建物やその屋内にある建具、家具その他の物のうち、環境センターにおいて処理できるものを自己搬入した場合処理費用が免除される制度があります。
環境課 0296-24-2130
◇家屋の無料消毒

市では、台風による浸水被害を受けた家屋にお住まいの方に、無料で消毒作業を行います。
環境課 0296-24-2130
事業者支援 ◇日本政策金融公庫からの融資制度

令和元年10月の台風19号に伴う災害により被害を受けた方を対象とする融資制度です。
日本政策金融公庫 
(商工振興課)
0296-54-7011
◇セーフティネット保証4号認定(突発的災害)

4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
茨城県信用保証協会
(商工振興課)
0296-54-7011
◇令和元年台風19号災害関係保証制度

激甚法による被災区域内に事業所を有し、令和元年台風19号に伴う災害により直接被害を受けた中小企業者を支援するための措置です。
茨城県信用保証協会
(商工振興課)
0296-54-7011
◇農業用施設等への被害調査

被害を受けた農業者(家庭菜園を除く)の方が対象です。
農業用施設復旧のための補助事業実施を予定しています。
農政課 0296-20-1161
その他 ◇災害に対する金融上の措置のご案内

財務省関東財務局から、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対する要請。
財政課 0296-24-2198
◇令和元年秋台風関連消費者ホットライン

台風に関連する消費者トラブルの相談窓口です。
TEL:
0120-486-188(通話料無料、午前10時~午後4時)
※11月3日(日)及び16日(土)はお休みです。
国民生活センター
(商工振興課)
0296-54-7011
◇台風豪雨被害110番~弁護士による災害相談ダイヤル~

台風15号・19号・豪雨の被害により、お困りのこと(家のこと、お金のこと、保険のこと等々)を無料で相談できます。※11/29に閉鎖します。
TEL:
029-232-1227(相談料無料、平日午後1時~3時)
茨城県弁護士会
(商工振興課)
0296-54-7011
◇「特別労働相談窓口」設置について

台風19号に伴う労働関係の相談窓口を設置しています。
労働基準監督署
及びハローワーク
(商工振興課)
0296-54-7011

 

 

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