令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置のご案内
令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置について
財務省関東財務局から、「令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して要請がなされました。併せて、本要請内容について営業店への周知徹底を図るとともに、災害被災者の被災状況に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう要請がなされましたので、お知らせします。
今回の措置にかかる詳細内容については、下記の関東財務局ホームページをご覧ください。
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp031000305_00006.html
主な要請項目は以下の通りです。
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であること
を確認して払い戻しに応ずること。
(2)届け出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積立金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付
にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が通過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立が
できることとすること。
(5)今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮
を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
(6)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
【本措置に関するお問い合わせ先】
財務省関東財務局理財部金融調整官
電話 048-600-1275
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話 03-3277-1289
問い合わせ先
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- 2019年10月15日
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