小型特殊自動車は市への申告が必要です
農耕作業用のトラクターや工場などで使用するフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の課税対象となります。
公道を走行しない場合や使用していない車両を所有している場合も対象になりますので、市へ申告をしていただきナンバー登録が必要になります。
緑色のナンバープレートがない車両を所有している場合は、市民税課または各支所(川島出張所を除く)で手続きを行ってください。
軽自動車税の課税対象になる小型特殊自動車
小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表第1に定められており「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されています。
農耕作業車(乗用のもの)
構造
・農耕トラクター
・コンバイン
・田植え機
・農業用薬剤散布車
・国土交通大臣が指定する農作業用自動車
など
最高速度
35km/h未満
※大きさや排気量の制限はありません。
農耕作業用トレーラー
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラーが指定されました。
これにより、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税の課税対象となりました。
構造
小型特殊自動車に該当する農耕トラクターにけん引されるもの。
・マニュアスプレッダー(堆肥散布機)
・スプレーヤ(薬剤散布機)
・ロールベーラー(集草機)
・トレーラー(運搬車)
など
※大きさや排気量の制限はありません。
※「農耕作業用トレーラー」は農耕トラクターとは別の自動車として登録されます。
その他
構造
・ショベル・ローダ
・タイヤ・ローラ
・ロード・ローラ
・フォークリフト
・自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する自動車
など
最高速度
15km/h以下
大きさ
・全長 4.7m以下
・全幅 1.7m以下
・全高 2.8m以下
各申告の手続きについて
各申告に必要なものを持参して、手続きをしてください。
詳細につきましては下記のページをご覧ください。