令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を交付します。交付開始日は令和5年7月3日(月)です。
軽自動車税(種別割)の税額は2,000円です。
【対象となる車両】
- 長さ: 1.9メートル以下 幅 : 0.6メートル以下
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
- 最高速度が20キロメートル毎時以下
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
【ナンバープレート交付申請手続きについて】
- 新規取得について
申請手続きの方法は、原動機付自転車と同様です。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
※特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類を必ず持参してください。(取扱説明書やカタログ等)
- 特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの切り替えについて
既に従来の原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの方で、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する方は、下記の4点をご用意いただき、筑西市役所市民税課 及び 各支所で申請してください。(川島出張所では取り扱いできません)
※ナンバープレートの交換費用はかかりません。
- 本人確認書類
- 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類
- お手持ちのナンバープレート
- 標識交付証明書
【関連リンク】