令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている
子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から
高校生年代の児童1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することされました。
対象児童
(1)令和7年9月分(※)児童手当の支給対象児童
(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給時期
筑西市では令和8年3月26日から順次支給を開始します。
以降、入金の確認ができなかった場合はこども課までお問い合わせください。
注)下記申請が必要な方は、支給時期が異なります。
支給方法
(1)筑西市から児童手当を受給している方
原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座か届出書により届け出た口座に振り込みます。
(※令和7年9月に出生した児童は12月支給時)
【口座変更をご希望の方】
下記「物価高対応子育て応援手当口座変更届出書」をダウンロードしていただき、ご提出をお願いい
たします。
(2)申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振り込みができない場合は支給されませんので、令和8年2月20日
(金)までに必ずこども課までご連絡ください。
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【本手当の受給を辞退したい方】 下記から「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をダウンロードしていただき、下記宛先に ご提出をお願いいたします。(届出期限:令和8年2月13日(金)まで) 宛先:〒308-8616 筑西市丙360番地 筑西市役所 こども課 宛 |
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原則申請は不要ですが、次に記載する方は申請が必要です。 下記「物価高対応子育て応援手当申請書」をダウンロードしていただき提出をお願いいたします。 ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 ・所属庁から児童手当を受給している公務員 ・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)より児童手当の申請が必要になった保護者 |
申請について
【必要書類】
・物価高対応子育て応援手当申請書【様式第3号】
・申請者本人確認書類 (例)運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポートなど
・受取口座を確認できるもの(例)通帳、キャッシュカードなど
※申請者及びその配偶者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要となります。
【申請受付先】
筑西市役所 こども課窓口(1階10番窓口)もしくは郵送
郵送先住所:〒308-8616 筑西市丙360番地 筑西市役所 こども課 宛
郵送の場合は、申込受付期間最終日までの消印有効
※各支所(関城支所、明野支所、協和支所、川島出張所)では
受付を行っておりません。
【申請受付期間】
(1)公務員⇒令和8年2月2日(月)〜令和8年2月13日(金)
※令和8年2月13日以降に児童が出生した場合は、追加申請をお願いいたします。
(2)・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった
保護者
⇒令和8年2月2日(月)〜令和8年4月15日(水)
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こんなときは・・・ ■引っ越した場合 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村 (特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。 ご不明点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問い合わせください。 ■DV被害により、こどもと一緒に避難している場合 避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受け ることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要は なく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。 |
こども家庭庁にコールセンターが設置されました
フリーダイヤル番号:0120-252-071
時間:午前9時から午後6時(土日祝を含む、12月27日~1月4日は休)