令和6年4月1日から介護保険法の改正により、地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も、市への申請により、介護予防支援事業を実施することが可能となります。
(申請書類)
(3)申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(5)管理者の経歴
(6)事業所の平面図
(7)運営規程
(9)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
(10)介護保険法に規定する違反要件等に該当しないことを誓約する書類
(提出方法)
電子申請・届出システムにて提出
※ご不明点につきましては、介護保険課までご連絡ください。
連絡先:0296-22-0528(直通)