(マイナンバー制度)各窓口での添付書類が一部省略されます

 平成29年11月13日より専用のネットワークを使用した行政機関間による情報連携の本格運用が開始されました。
 これにより、各種手続の際に申請書等にマイナンバーを記入することで、いままで提出する必要があった書類を省略できるようになります。省略可能な書類については、手続の担当窓口にお問い合わせください
 なお、マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー及び身元が確認できる書類)が必要になります。

図_01

     ※事務によっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合があります。
     ※個別の事務手続の際には、各行政機関の案内を必ずご確認ください。

 

詳細については内閣府ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。 

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  • 【ID】P-4132
  • 【更新日】2017年11月20日
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