野生鳥獣の捕獲には許可が必要です

野生鳥獣について

 私たちの身の回りに生息する野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)により保護されており、適切な手続きを行った狩猟者が狩猟期間中に特定の狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣の捕獲をすることは禁止されています。

 ただし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業への被害を受けており、防鳥網や防護柵の設置、忌避剤の散布の実施や追い払い等の防除対策によっても被害が防止できないと認められる場合には、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが可能となっています。

 

許可対象者

 原則として、野生鳥獣による被害を受けた方又は被害を受けた方から依頼を受けた方であり、狩猟免許を所持している者としていますが、以下のいずれかに該当する場合には、狩猟免許を受けていない方でも許可を得ることができます。

 1.小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン等の鳥獣を捕獲する場合

 2.被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってカラス、ドバト等の雛を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合

 3.農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲する場合

 4.法人に対する許可であって、以下の(1)から(4)の条件を全て満たす場合

  (1) 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれる

  (2) 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること

  (3) 当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと

  (4) 当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること

 

捕獲対象鳥獣

鳥類

 カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、カワウ

獣類

 ノウサギ、タヌキ、キツネ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、アライグマ、ニホンジカ

※上記以外の鳥獣の捕獲を希望する場合は、茨城県県西県民センター環境・保安課(TEL:0296-24-9127)までご相談ください。

 

捕獲許可申請

 鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、以下の書類を添付して提出してください。その他不明な点につきましては、農政課までお問い合わせください。

 1.捕獲等を実施する区域・場所がわかる図面

 2.被害者から依頼を受けて捕獲する場合は依頼をしたことが分かる資料

 

 

 

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  • 【ID】P-8160
  • 【更新日】2026年6月10日
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