療育手帳

知的障害のある方が様々なサービスを利用する場合に必要な手帳です。

 

■ 対象者

   筑西児童相談所または茨城県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方

 

■ 障害の程度

   障害の程度により Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度) に判定されます。

 

■ 判定機関

   18歳未満の方は筑西児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターにて判定を行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

障がい福祉課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階

電話番号:0296-24-2105

ファクス番号:0296-25-2401

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  • 【ID】P-1932
  • 【更新日】2013年11月26日
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