平成30年5月2日付厚生労働省告示第218号について、別添のとおり交付されたので周知します。
介護支援専門員は、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に基づき、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を市に届け出ることとされています。
居宅介護支援事業所の皆様におかれましては、関連資料を参考に円滑な施行に向けてご協力いただきますよう、お願いいたします。
該当があった場合の提出資料(10月1日以降作成したプランについて)
■給付算定相談票
■アセスメント表
■第1表 居宅サービス計画書から
第4表 サービス担当者会議の要点まで
■第6表 サービス利用票
第7表 サービス利用票別表