介護保険制度の改正に伴い、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方は、利用者負担割合が2割から3割に見直されることになりました。
負担割合の判定基準
3割負担となる方 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上の方 |
2割負担となる方 |
本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上の方 |
1割負担となる方 | 上記以外の方 |
※合計所得金額とは、収入金額から公的年金等控除などの必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得は含みません。
※その他の合計所得金額とは、上記の合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額です。
詳しくは、「利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)」をご覧ください。