地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されました。これにより、平成19年度の決算から財政の健全性を判断する4指標(健全化判断比率)と公営企業の経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)の算定と公表が義務付けられました。
また、平成20年度決算からは、国の定める基準以上の団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を作成し、早期に財政状況の改善に取り組むこととなりました。
以下に各年度の決算に基づく財政健全化指標等を公表し、健全化判断比率等に係る用語解説と健全化判断比率等の対象となる会計を掲載いたします。
健全化判断比率等
・平成19年度
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