本市における第1号事業指定事業者の指定期間は、これまで一律「6年間」としてまいりました。
この度、指定事業者の皆様の事務負担軽減を図るため、訪問介護や通所介護と一体的に運営されている事業所については、令和8年4月から指定有効期間を合わせることが可能となりました。 つきましては、指定期間の同期化(有効期間を揃えること)を希望される場合は、期限までにお申し出ください。
1.対象となる事業者
以下の事業を一体的に運営している指定事業者
・第1号訪問事業 と 訪問介護事業
・第1号通所事業 と 通所介護事業(地域密着型通所介護を含む)
2.変更内容
通常、第1号事業の指定期間は「6年間」ですが、上記「訪問介護」または「通所介護」の指定有効期間満了日に合わせて、第1号事業の期間を短縮または調整し、次回の更新時期を揃えることができます。
3.申し出の方法
指定期間の同期化を希望する事業所は、当該「訪問介護」または「通所介護」の指定更新を行う年度の初めに、介護保険課へお申し出ください。
事業所の皆様におかれましては、引き続き適正な介護保険事業の運営にご協力をお願いいたします。