介護予防・日常生活支援総合事業における対象者の弾力化について

1.介護予防・日常生活支援総合事業における対象者の弾力化について

 総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援者及び事業対象者とされておりましたが、筑西市において令和8年4月から継続利用要介護者が利用できるものとしてサービスAを含めることといたしました。

2.総合事業における対象者の弾力化に伴うケアマネジメント実施方法の変更について

 総合事業における対象者の弾力化に伴いケアマネジメントの実施主体が変更になります。認定更新等に伴い、要支援者及び事業対象者から要介護者になった方のうち、引き続きサービスAの利用を希望する場合の取扱いについては次のとおりとなります。

(1)要介護者のうち介護給付とサービスA(通所型・訪問型)を併用する場合

 ・支援者実施主体:居宅介護支援事業所

 ・ケアマネジメント種別:居宅介護支援

 ・報酬単価:居宅介護支援

(2)要介護者のうちサービスA(通所型・訪問型)のみを利用する場合

 ・支援者実施主体:地域包括支援センター

 ・ケアマネジメント種別:介護予防ケアマネジメント

 ・報酬単価:介護予防ケアマネジメント費

 

※関係法令:介護保険最新情報Vol.1299

 

※ご不明な点がございましたら介護保険課までお問合せください。

 

お問合せ先:筑西市役所保健福祉部介護保険課

電話 0296-22-0528

FAX 0296-25-2913

E-mail kaigo@city.chikusei.lg.jp

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  • 【更新日】2026年3月18日
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