戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。
| 届出事項 | 持参するもの | 注意事項 | 
| 婚姻届 (結婚するとき) | ●戸籍謄本  ※令和6年3月1日からは 戸籍謄本は不要です ●国民健康保険証(加入者のみ) | ●成年2人の証人の署名が必要です。 ●当事者の自署が必要です。 ●住所の変更があった方は、住所の異動届をしてください。 | 
※このほか、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。 
※婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁届、認知届の時は、届出人本人確認がありますので、顔写真のついた証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードまたは特別永住者証明書等)を提示していただきます。
※民法改正により婚姻開始年齢が男女ともに18歳となりました。婚姻開始年齢引き下げに関する経過措置がございます。詳しくは担当までお問い合わせください。
※筑西市に住民登録がありマイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載の変更が必要な場合がありますのでご持参ください。
※木曜日の延長窓口時もお受けしておりますが、筑西市に住民票・本籍がないなど他市町村等に照会が必要となる届出などは後日、訂正にお越しいただく場合があります。また外国籍の方を対象とした届出はお受けできない場合がありますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
※戸籍法の改正により、本籍地でない市役所に届書を出す場合でも戸籍謄本の添付が原則不要となりました。