定住促進結婚祝金について

本事業につきましては、令和7年度をもって終了いたしました。

なお、令和7年度の経過措置として、令和8年3月31日までに婚姻の届出を
した方で、下記の条件を満たす場合は申請を受付いたします。

対象者

次の要件全てに該当すること

(1)令和8年3月31日までに、婚姻の届出を行った夫婦であること。

(2)申請時点で、夫婦ともに本市に住所を有していること。

(3)申請時点で、夫婦のいずれかが本市に1年以上継続して住所を有していること。

(4)夫婦のいずれかが過去にこの結婚祝金の支給を受けていないこと。

(5)同一人との再婚でないこと。

(6)夫婦ともに市税等の滞納がないこと。

(7)夫婦ともに暴力団員等でないこと。

支給額

1夫婦あたり10万円

申請方法

結婚祝金支給申請書兼請求書(様式第1号) 」に必要書類を添えて、政策企画課(市役所本庁舎4階窓口)に申請してください。

※支所・出張所での申請はできません。

【必要書類】

(1)婚姻日の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2)夫婦双方の住民票 ※世帯主・続柄が記載されたもの ※コピー不可

(3)夫婦双方の完納証明 ※コピー不可、転入したばかりの方も本市のものが必要となります。

 ※提出時に必ず印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。

申請期間

婚姻の届出日から婚姻の届出日の1年後の前日まで

※ただし、本市に転入した日から婚姻の届出日が1ヶ月に満たない場合は、転入日の1年後から13ヶ月を超えない日まで申請可能です。(夫婦で転入した日が異なる際は、先に転入した方が1か月未満で婚姻した場合のみ)

申請期間の参考例

  • 質問にそって、ご自身がどのケースに当てはまるのか、ご確認ください。

※夫婦で本市に住所を有している期間が異なる場合は、先に住所を有した方を基準とする。

結婚1

 

  • ケースごとの申請期間例

※申請期間内であっても、夫婦ともに本市に住所を有していない場合には、申請できません。夫婦双方が本市に住所を有してから、申請ください。

結婚2

 

不明な点等ございましたら、【政策企画部政策企画課(0296-24-2197)】までご連絡ください。

※地方創生課から政策企画課に変更となりました。

このページの内容に関するお問い合わせ先

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  • 【更新日】2026年4月1日
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