集積所に出された資源物の持ち去りは犯罪行為(窃盗罪)です
市では、条例により、集積所に出された資源物(缶、古紙等)の所有権は市に帰属するものとし、市が指定する以外の者がみだりに持ち去ることを禁止しています。
持ち去り行為防止のために、もし、市民の皆様が持ち去り行為を見つけたら、声がけなどはせず、以下の特徴を記録し、
環境課(TEL24-2130)又は筑西警察署(24-0110)へ連絡をお願いします。
- 発生日時、場所
- 車輌の特徴(車種、色、ナンバー等)
- 行為者の特徴
※可能であれば写真や映像の記録をお願いします。ただし、行為者に自ら声かけして注意したり、行為者の目前で撮影したりすることは危険を伴う場合がありますので、絶対におやめください。
窃盗罪(刑法第235条) 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 |
筑西市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(一部抜粋)
(資源物の持ち去りの禁止)
第14条 前条第1項の規定により排出された資源物の所有権は市に帰属するものとし、市又は市長が指定する者以外の者は、これを収集し、又は運搬してはならない。