【事業者向け】事業所における介護給付費算定に係る届出書の提出について
加算の算定は、要件を満たし、かつ、下記に示す期日までに市に届出をすることで算定できます。
届出書の提出時期
・新規指定事業所が指定開始日から加算を算定する場合
指定日から加算を算定する場合は、指定申請書と併せて加算届出書を提出してください。
・既存の事業所が新しく加算を算定する場合
算定を開始する月の前月15日(休日の場合は翌日)までに当日必着で届出書を提出してください。
・加算の要件を満たさなくなったとき
加算の要件を満たさなくなった日から算定できなくなるので、速やかに届け出てください。
※届出事項について、実地指導等により事後的に加算の要件を満たしていないことが判明した場合、介護給付費の返還が必要となる場合があります。
提出書類
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出書及び状況一覧表