国保連合会から以下のとおり通知がありましたので、お知らせします。
介護保険最新情報vol836に掲載されている問5の「新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か」について、「モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である」と回答があります。
この件に伴う国保連合会への居宅介護支援費の請求方法について、ご連絡いたします。
本会の審査では、実績の記載された給付管理票が提出されていない場合、居宅介護支援費の請求はエラーになります。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合の居宅介護支援費の請求につきましては、当初ケアプランで予定されていた計画単位数を記載した給付管理票を併せて提出する必要があります。
なお給付管理票に実績を記載することにより、サービス事業所からの請求が正当となってしまう可能性がありますが、当初ケアプランで予定されていた計画単位数で給付管理票を提出することは国保中央会から厚生労働省に確認済とのことです。
また、下記内容につきましても厚生労働省と調整済みですので併せて申し添えます。
〇利用者が自粛している場合も同様の取り扱いが可能か。
(答)可能である。要請を受けて、もしくは、自主的に事業所が休業している場合のほか、利用者が利用を自粛する場合も同様である。
〇介護予防支援費及び介護予防・日常生活支援総合事業の支援費についても同様の取扱いが可能か。
(答)介護予防支援費について同様の取扱いは可能である。
総合事業については、市町村独自のものなので、各市町村に確認する。