茨城県からのお知らせ〜救急搬送における選定療養費の徴収について〜

茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。

※選定療養費とは、紹介状を持たずに大病院(一般病床数200床以上)を受診する場合にかかる費用のことです。

※救急車の有料化ではありません。

詳しくは、茨城県ホームページをご覧ください。

 

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  • 【更新日】2024年11月8日
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