当該要綱は、本市が発注する建設工事、建設コンサルタント業務、役務の提供及び物品の調達に係る入札及び契約手続等(以下「入札等」という。)の執行に当たり、職員に対する不当な働きかけや口利き行為等(以下「不当な働きかけ」という。)があった際の取扱いを定めたもので、令和4年4月1日から施行されることになりましたのでお知らせいたします。
当該要綱は、本市が発注する建設工事、建設コンサルタント業務、役務の提供及び物品の調達に係る入札及び契約手続等(以下「入札等」という。)の執行に当たり、職員に対する不当な働きかけや口利き行為等(以下「不当な働きかけ」という。)があった際の取扱いを定めたもので、令和4年4月1日から施行されることになりましたのでお知らせいたします。
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