建設工事に係る中間前金払制度について

筑西市では、公共工事の適正な施工の確保と受注者の資金調達の円滑化を図るために、平成27年8月1日から中間前金払制度を導入いたします。
この制度は、筑西市が発注する建設工事(請負金額500万円以上)において、中間前金払の認定をした場合に、当初の前金払(請負金額の4割以内)に追加して前金払(請負金額の2割以内/以下「中間前金払」という。)するもので、その取扱いは次のとおりです。

 

1.申請時期

工期の1/2を経過後

 

1

 

2.中間前金払額の範囲

請負金額の2割以内

 

3.対象

(1)本市発注の建設工事で請負金額500万円以上

(2)当初の前金払を受領していること。

 

4.認定要件

(1)工期の2分の1を経過

(2)工程表において、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。

(3)出来高が50%以上であること。(既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。)

 

5.請求条件

保証会社による保証書を添付すること。(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証会社)

 

6.申請から支払いまでの流れ

□認定の手続き

 

2

 

 

□請求の方法等(上記様式第7号により認定通知した請負者のみ)

 

3

 

 

7.施行

平成27年8月1日(施行日において現に契約を締結している建設工事から適用。)

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  • 【ID】P-3219
  • 【更新日】2015年8月5日
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